太陽光発電設備の系統連系に伴う電力受給に関する契約(抜粋)原澤 進(以下「甲」という。)と東京電力株式会社(以下「乙」という。)は甲の太陽光発電設備 (以下「発電設備」という。)と乙の電力供給設備との系統連系運転および甲乙間の電力受給に関して次のとおり契約する。(受給電力等) 第1条 甲は甲の発電設備と乙の電力供給設備とを系統連系運転し、甲の発電設備の発電量に余力がある場合、その超過電力(以下「受給電力」という。)を乙に供給し、乙はこれを受電する。 (発電設備・受給地点等)第2条 甲が乙の電力供給設備と系統連系を行う発電設備は次のとおりとする@発電所名 原澤 進太陽電池発電所 A電気方式 交流 単相 B周 波 数 50Hz C電 圧 100/200V D太陽電池定格出力 4.23 kW Eインバーター容量 5.00 kVA (送電責任分界点)第3条 送電責任分界点は、甲の引込口配線と乙の架空引込線との接続点とする。 (財産分界点および管理補修)第4条 電気工作物の財産分界点は、前条の送電責任分界点と同一とし、この分界点より甲側は甲が、また乙側は乙が管理補修する。(電力受給上の協力)第5条 甲および乙は、この電力の受給を円滑に行うため、系統連系にあたっては別に定める「系統連系における遵守事項」を遵守するものとする。(送電時間)第6条 甲は、原則として毎日24時間送電を行うことができるものとする。ただし、乙が乙の電気工作物の点検または補修を必要とする場合、または、乙の電気供給約款にもとづき「供給の停止」の措置が採られている場合、乙は甲の受給電力の供給の中止または制限を行うことができる。(損害賠償)第7条 甲または乙が、この系統連系ならびに電力受給に伴い、相手方もしくは第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その原因者が賠償の貴を負うものとする。 (受給電力量の計量)第8条 毎月の受給電力量は、受給地点に乙が施設した乙の受電用積算電力量計により計量するものとする。2受電用積算電力量計の検針は、毎月、乙の電気供給約款に定める検針日に乙が行うものとする。 計量装置に故障が生じたときは、甲は直ちに乙にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の受給電力量は、その都度甲、乙協議して決定するものとする。 (料金の算定期間)第9条 乙が甲に支払う毎月の料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の 前日までの期間とする。 (料金の算定)第10条 乙が甲に支払う毎月の料金は、(1)の受給電力量料金に(2)の燃料費調整額を加算または減算した金額と、消費税等相当額との合計とする。(1)受給電力量料金受給電力量料金は、第8条による受給電力量を@のとおり区分し、Aのそれぞれの受給電力量料金率を乗じて得た金額を合計したものとする。@ 受給電力量の区分、受給電力量は、乙の電気供給約款に規定される「第1段階料金適用電力量」、「第2段階料金適用電力量」、および第2段階料金適用電力量を超える電力量「以下『第3段階料金適用電力量』という」に区分される当該月分の各使用電力量を上限に、第3段階料金適用電力量、第2段階料金適用電力量、第1段階料金適用電力量の順に区分していくものとする。ただし、受給電力量が甲の当該月の各使用電力量の合計を上回る場合は、その上回った受給電力量は第2段階料金適用電力量に区分する。A 需給電力量料金率
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(2)燃料費調整額は、受給電力量に乙の電気供給約款における燃料費調整単価を乗じて得るものとし、燃料費調整単価の算定方法は乙の電気供給約款に準じるものとする。(3)消費税等相当額この契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(4)料金算定における端数処理 受給電力量料金に燃料費調整額を加算または減算した金額および消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 |